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成年後見について

札幌エルム司法書士事務所について

当事務所では、不幸にも認知症等の病により住宅を手放し、療養看護費用に充てる等々の成年後見業務を通じての財産管理・処分業務、または相続財産管理・処分業務等、住宅ローンの支払いが困難になった方への任意売却業務など幅広く依頼者さまのご要望に応えるべく日々の研鑽に励んでいます。(司法書士法施行規則31条1号、2号業務)

成年後見人の役割は、本人の意思を尊重し、かつ本人の心身の状態や生活状況に配慮しながら、本人に代わって財産管理をしたり、必要な契約を結んだりすることによって、本人を保護・支援することです。
また、その事務について家庭裁判所に報告するなどして、家庭裁判所の指示・監督を受けます。

任意後見制度とは

任意後見契約はいつから効力をもつものか

本人の判断能力が低下した場合、家庭裁判所で本人の任意後見監督人が選任されて初めて任意後見契約の効力が生じます。(申立ては本人、配偶者、任意後見受任者、四親等内の親族などがします。)

法定後見制度とは

法定後見制度では本人の判断能力が不十分になってから、家庭裁判所に審判の申立てを行います。その後家庭裁判所が、援助者として成年後見人等(成年後見人・保佐人・補助人)を選任し、通常の生活を送れるように支援をします。支援される人の判断能力のレベルによって、「後見」「保佐」「補助」という3つのレベルに分かれます。

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