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札幌エルム司法書士事務所について

札幌エルム司法書士事務所(以下当事務所)は、司法書士法施工規則31条1号業務として管財人、管理人等の地位に就き、他人の財産管理若しくは処分業務を行い、また、2号業務として後見人、保佐人等の地位に就き、他人の法律行為について、代理、同意若しくは取り消し業務を行っております。
当事務所では、認知症、知的障害、精神障害などによって物事を判断する能力が十分ではない方について、本人の権利を守る援助者として成年後見人選任の審判申立て及び成年後見人就任の申立てを家庭裁判所に行います。
また、将来判断能力が不十分になった場合に備えて「任意後見制度」があり、当事務所で は任意後見契約にも対応しております。

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