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よくある質問
問1:成年後見制度とはどのような制度ですか?

認知症や精神障害、知的障害などの理由で判断能力が低下している人のために、援助をしてくれる人を家庭裁判所に選んでもらう制度です。これにより、不動産や預貯金等の財産管理、各種契約を安全に行え、悪徳商法等の被害を事前に防ぐことができます。

問2:成年後見制度にはどのようなものがあるのですか?

成年後見制度は大きく分けて法定後見と任意後見の2つがあります。また、法定後見制度は判断能力の程度やその他事情により、「後見」「保佐」「補助」の3つに分けられます。

問3:成年後見の申立ては誰がおこないますか?

成年後見制度の申立ては本人・配偶者・四親等内の親族・市町村長などに限られます。多忙等の理由で申立てが難しい場合は当事務所へご相談下さい。

問4:成年後見人はどのようなことをするのですか?

家庭裁判所から選ばれた成年後見人は、本人に代わって財産の管理や契約などの法律行為を行います。一般的に日用品の買物や介護行為は成年後見人の職務には含まれません。

問5:任意後見制度とはなんでしょうか?

法廷後見制度の場合家庭裁判所が後見人を選びますが、任意後見制度の場合は支援を受ける本人があらかじめ任意後見人を選んでおくことで、将来判断能力が不十分になった場合に備える制度です。本人の判断能力が十分ある状態のうちに公正証書を作成し、代理権を与える契約を締結する必要があります。

問6:費用と期間はどのくらいかかりますか?

期間については事案の内容、本人の判断能力の程度によって大きく変動致します。費用についてもケースバイケースですが、平均的には2ヶ月~3ヶ月間程度の期間が必要で、切手代や印紙代等で1万円前後、精神鑑定費用として6万円程度、その他司法書士等に依頼した場合別途報酬が必要となります。

問7:成年後見の申請や各種手続きは自分でできますか?

成年後見制度の申立ては問3でも述べた通り、該当する方であれば一般の方でも手続き可能です。ただし、どの手続きを選択するべきかなど、判断が難しい事例も多々ございますので一度は専門家にご相談されることをお勧め致します。

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